
~古物商の登録~
■古物商とは?
利益を得るために、古物(中古品の意)の、
買取と販売を行う場合に必要な許可のことです。
■古物商許可が必要なケース
・古物(中古品)を仕入れる、せどりの場合
仕入対象品が中古品であったり、
仕入先が、メルカリ、ヤフオク、リサイクルショップなどの場合。
・自身のホームページ内で、買取を行っている場合
古物(中古品)の仕入と判断されます。
■古物商許可が不必要なケース
・自分の所有物を販売する場合
自分の私用した不要品をメルカリやヤフオクに出品している人など。
(利益を目的として継続的に行っているわけではない)
・古物(中古品)を仕入れず、新品商品のみを仕入る、せどりの場合
■違反が発覚した場合の罰則
古物営業に関する罰則の規定は、
10万円以下の罰金
20万円以下の罰金
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と、5種類あります。
せどりビジネスをしていて『無許可営業』と判断されて摘発された場合には、
この中で最も重い罰則である、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
そのため、せどりを行う場合には、
自分のせどりの方法と将来的なビジョンを考えたうえで、
古物商許可を取得するかどうか判断するようにしましょう。
■せどりをやるなら古物商許可を取得しておくべき
せどりを行っていると、仕入先はさまざまですよね。
自分の仕入れる商品が新品のみであれば、
古物商許可は不必要と思うかもしれません。
しかし、せどりを行っていくと、
メルカリ・ヤフオク・リサイクルショップで仕入れられる商品が、
高利益であるというケースが多数出てきます。
そこで、リスクを抱えて無許可営業となる古物仕入を行うのか・・・
リスクを回避して仕入れ自体をあきらめるのか・・・
どちらもせどりビジネスにおいて、スマートな考えではありません。
今は利益の額が少額であっても、
将来的にせどりで高利益を出す予定でれば、
事前に古物商を取得しておくようにしましょう。
取得しておけば、
安心して幅広い視野で仕入が出来るようになります。
『古物』ということにとらわれすぎず、
せどりをするなら取得しておいた方がいいでしょう。
■古物商許可の取得について
【 申請場所 】
営業所になる住所(自宅なら自宅)の管轄警察署の防犯係。
【 申請受付時間 】
平日の、8:30~17:15まで
手続がありますので時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
【 手数料 】
19,000円
申請の際に、警察署内で支払を行います。
※申請内容が認められず不許可となった場合や、
途中で許可申請を取り下げる場合でも、
返金はされませんので、ご注意下さい。
【 許可証の交付 】
申請から40日以内に、許可・不許可の連絡がきます。
書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、
遅れる場合があります。
また、40日の期間は、申請した日の翌日から起算し、
土曜・日曜、祭日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を
含めず、暦に従い末日までの期間で算定します。
【 必要書類 】
個人許可申請書・法人許可申請書の2種類の申請書がありますが、
個人のケースが多いと思いますので、個人許可申請書でご紹介します。
1 申請書
警察署窓口またはホームページから取得して下さい
2 住民票
本籍記載のもの
3か月以内に取得したもの
申請者と管理者の分が必要で、同一人物であれば1通で良い
3 身分証明書
本籍地の市町村の戸籍課等で取得して下さい
4 登記されていないことの証明書
法務局で取得して下さい
≪東京法務局リンク≫
5 略歴書
直近5年の略歴が記載されていること、本人の署名または押印があること
6 誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しないことを誓約する書類です
申請者本人が管理者の場合は、管理者用の誓約書を提出してください
7 営業所の賃貸契約書の写し
※営業所が、持ち家や自社ビルの場合は不要です
マンションや集合住宅の賃貸契約で、使用目的が「居住用」の場合は、
所有者や管理者から別途、使用承諾書を取得して添付してください
「当住所を古物営業の営業所として使用することを許可する」
という記載があること
8 ホームページ等のURL届出
※独自のホームページを開設してない場合は、不要です
Amazon、楽天、ヤフオクで販売している場合、不要です
届出をする場合、プロバイダの資料等の添付が必要です
≪記載例リンク≫
9 委任状
※行政書士等に申請を依頼せず、自分で申請する場合は不要です
≪記載例リンク≫
■古物商の種類
古物商申請書の中で、選択する必要があります。
分類は細かくありますので、自分の取扱商品に合うもので申請しましょう。
自分の取扱商品がどれに分類されるのか不安な場合は、
古物商許可申請窓口などへ問い合わせてみるといいかもしれません。
【 美術品商 】
工芸品、絵画、油彩、水彩、書、銅版画、グラフィック、芸術写真、彫刻、
オブジェ、シルクスクリーン、石版画、リトグラフ、エッチング 等
【 衣料商 】
古着、アパレル、ベビー服、マタニティウェア、和服、洋服 等
【 時計・宝飾品商 】
宝飾品、ジュエリー、時計、置時計、掛時計、眼鏡、宝石類、装身具類、
貴金属類 等
【 自動車商 】
中古自動車、車体、カーアクセサリー、アンティークコレクション、カーオーディオ、
カタログ、整備書、セーフティ、セキュリティ、ナビゲーション、パーツ、メンテナンス、
工具、グッズ、トラック、バス 等
【 自動二輪車商 】
オートバイ、パーツ
【 自転車商 】
中古自転車、自転車、三輪車、乗用玩具その部品を含む
【 写真機商 】
中古カメラ、光学器、オーディオ機器、映像機器、AV 等
【 事務機器商 】
OA機器、オフィス家具、オフィス用品、コピー、ワープロ、FAX、パソコン、
PDA、サプライ、パーツ、文房具、ポケットコンピュータ、ワークステーション、
周辺機器、レジスター、電卓、タイプライター、店舗用品、バッグ、
スーツケース 等
【 機械工具商 】
中古機械工具、電機類、工作機器、土木機械、化学機械、工具 等
【 道具商 】
中古家具、キッチン、食卓、照明器具、洗濯、掃除、電池、バッテリー、電話、
美容、健康、アダプター、冷暖房、運動用具、楽器、カセット、CD、レコード、
ゲームソフト、ソフトウェア、DVD、VCD、ビデオテープ、レーザーディスク、
ぬいぐるみ、テレビゲーム、パズル、ビンテージ、フィギュア、ブロック、楽器玩具、
手品、パーティグッズ、人形、キャラクター、電子玩具、模型、ラジコン、
プラモデル、遊具、ハンドクラフト、手工芸、楽器、器材、おまけおもちゃ、
ミリタリー、骨董品、雑貨、食器、台所用品、電化製品、カルチャー、
アンティーク、コレクション、スポーツ用品、アウトドア用品、フィッシング、
ペット用品、家具、家庭用品、DIY用品、ガーデニング用品、ベビー用品、
セイフティグッズ、バス、タレントグッズ
【 皮革・ゴム製品商 】
カバン、バッグ、靴 等
【 書籍商 】
古本、雑誌、コミック誌、参考書、辞書、アート、エンターテイメント、
コンピューターとインターネット、ノンフィクション、教養、ビジネス、経済、学習、
教育、健康と医学、児童書、絵本、ポスター、自然科学と技術趣味、
スポーツ、実用、住まい、暮らし、育児、人文、社会、地図、旅行ガイド、
文学、小説、漫画、カレンダー、セル画、アダルト 等
【 金券商(チケット商) 】
商品券、郵便切手、航空券、テレホンカード、トレーディングカード、
高速道路の回数券、チケット、入場券、ギフト券、ビール券、プリペイドカード、
コンサートチケット、施設利用券、乗車券、交通券、金券、ギフト、貨幣 等
■申請が降りたらすること
1 古物商プレート(商標)の作成
掲げることが法律で決められているので、作成は必須です。
○記載すること
- 所轄公安委員会
- 許可番号
- 主に取り扱う商品
- 氏名
○プレートのサイズ
横160mm×縦80mm×厚さ5mm
古物商プレートは、警察署でも注文が可能です。
価格はさまざまなので、自分の地域で手ごろな価格で注文できるところを
調べてみるといいかもしれません。
2 古物管理台帳の作成と記帳
こちらも作成と記録が義務付けられているので、
必ず作成しましょう。
管理台帳に記載するのは、
買取・販売時の取引先情報・商品情報についてです。
■警察の現地調査
古物商許可が降りたあと、
警察官が営業所に現地調査をしにくることがあります。
現地調査は、来る場合と、来ない場合があるので
来ると思っておいた方が良いでしょう。
警察官が現地調査に来た場合は、
○ 古物プレート(商標)の有無
○ 古物管理台帳の有無、記載の有無
を確認してくるはずです。
そのため、上記の2つはしっかり用意しておく必要があります。
特に、古物管理台帳では、買取の記録を見られます。
警察は、『盗品が流通すること』を防ぐことも
古物許可・古物台帳を管理している理由のひとつです。
なので“誰から買ったものなのか“をしっかり記載していないと、
指摘される可能性があります。
○記載する内容
取引の年月日、商品名・取引数量、商品の特徴、
取引先の氏名、住所、職業、年齢、確認方法
これらの項目を記載できる台帳を作成しておきましょう。
■まとめ
せどりにおける、古物商許可について記載しましたが、
ここで、要点をまとめていきます。
○ せどりをするなら、古物商許可を取得すべきである
○ 取得出来たら、古物プレート・管理台帳を作成すること
○ 警察の現地調査があるかもしれないということ
せどりで利益を上げる以上、それはビジネスになります。
ビジネスを行う上で、法の抜け道を探すよりも法律を遵守すべきです。
違反とみなされ、罰金や懲役なんてことになればビジネスどころではありません。
古物商許可の申請を行っておくのが無難でしょう。
ちなみに、わたしが古物商(道具商)許可を取得したときには、
警察の現地調査がありました!!
しかし、その時点では買取の実績がなかったため、
台帳の確認などはありませんでした。
ただし買取・販売の実績があるのに、管理台帳が記載されていないと
違反になるので、必ず記録してください。